| 最 良 執 行 方 針 |
| 株式会社DMM.com証券 |
| 本方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための当社の方針及び方法等を定めたものです。当社は、お取引に関して、お客様の指示がある場合は当該指示に基づいて注文を執行し、お客様の指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。 |
| 1.対象となる有価証券 |
| (1) |
国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」 |
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| (2) |
グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」 |
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| 2.最良の取引の条件で執行するための方法 |
| 当社は、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、全て委
託注文として、金融商品取引所への注文の取次ぎについて契約を締結している金融商品取引業者
(母店)を経由して金融商品取引所市場に取次ぎます。 |
| (1) |
上場株券等
当社は、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、全て委
託注文として、金融商品取引所への注文の取次ぎについて契約を締結している金融商品取引業者
(母店)を経由して金融商品取引所市場に取次ぐこととし、PTS(電子情報処理組織を利用し
た取引場所)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱はいたしません。 |
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| @ |
お客様から受注した委託注文は、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします(母店経由)。金融商品取引所市場の立会い時間外に受注した委託注文につきましては、当該市場の売買立会いが再開されるまでに金融商品取引所市場に取次ぐ(母店経由)ことといたします。 |
| A |
@において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおりといたします。 |
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| (a) |
上場している金融商品取引所が1ケ所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取次ぎ(母店経由)いたします。 |
| (b) |
複数の金融商品取引所市場に上場されている場合(重複上場)には、最も流動性が高 い金融商品取引市場として当社が選定した金融商品取引所市場へ取り次ぎます。当社が選定した金融商品取引所市場とは、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場です。(当該金融商品取引所市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。) |
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当社にお問い合わせいただいた場合には、営業員若しくは管理部門の担当者よりその内容をご説明いたします。 |
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| (2) |
取扱有価証券(グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。
ただし、取扱有価証券のうち、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄について、お客様から売却注文をいただいた場合においては、当該注文を当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が一社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。 |
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| 3.当該方法を選択する理由 |
| (1) |
上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外取引と比較すると、流動性、約定可能性、取引スピード等の面で優れていると考えられ、金融商品取引所市場で執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている銘柄は、市場によって流動性が異なるため、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 |
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| (2) |
取扱有価証券(グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。
ただし、取扱有価証券のうち、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄について、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。 |
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| 4.その他 |
| (1) |
次に掲げる取引については、2に掲げる方法によらず、以下に記載した方法により執行いたします |
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| @ |
お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引当該ご指示いただいた執行方法 |
| A |
投資一任契約等に基づく執行・・・当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法 |
| B |
取引約款等において執行方法を特定している取引・・・当該執行方法 |
| C |
端株及び単元未満株の取引
端株、単元未満株を取扱っている金融商品取引業者会社に取次ぐ方法 |
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| (2) |
取引システム障害、その他の止むを得ない事由が生じたときは、本方針に定める執行方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合でも、当該時点で最良の条件で執行するよう努めます。 |
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